>>827
>それってつまり、取引の詳細や内容を国か第三者がすべて監視・記録していないと成立しないんですよ

これどういう意味ですか?
入りと出を同じ国内取引所にするだけでその差額に課税するというシンプルなものなのに、なぜ取引の詳細を第三者がすべて監視する必要があるのでしょうか
この課税方法の弱点は既に私自身が指摘したように、国外のDEXやDeFiでの利益に課税をすることはできないというものでした
国外取引について第三者の監視が必要だというのならわかりますが、国内取引所の入りと出だけを見るというなら必要ないのでは

要するに、あなたの意見は現状の税制の上に立ったものであり、現金化していなくても物々交換等によって新たな価値を取得したときはその利益について課税するという課税方法に基づいて言っているにすぎません
私が再三言っているのは、仮想通貨というのは今までにない全く新しいアセットクラスなのだから、これに対する税制も新しいものにしようという提案なのです
既存の税制にとらわれず、新しい発想で議論しあいませんか?