>>746-748

詳細解説ありがとうございます

> 国税庁PDFの説明は、日本円で購入手数料を支払う①-Aのパターンだから、仮想通貨で支払うbitFlyerの購入手数料に同じ説明を文言通り適用する事は出来ない

そう、まずここでこんがらがってます(笑
読み返しながら理解していきます
ちょっと疲れてきました…


>>751
この記事見てませんでしたありがとうございます。


ちなみに以下CoinCheckの項目にあるものですが、
①
>現金の「入金」 「出金」や、仮想通貨の「預入」 「送付」は損益計算には影響しないため、「暗号資産の計算書(総平均法用)」に記入する必要はありません。

↑bitFlyerの全取引履歴の取引種別「預入」も同様の扱いだと思うのですが、この預入がポイントサイトで得たものを送金した場合は暗号資産を取得したものであるので、記事の少し上に↓

> 「3 上記2以外の取引に関する事項」の欄には、損益計算の対象となる取引を全て記入する必要があります。

と、あるので、次の②↓と同様に入力する

②
> なお、取引種別「受取」の記載がある場合は、何らかの理由でCoincheckから仮想通貨または日本円を受け取っています。受け取ったものが仮想通貨である場合は、こちらも損益計算に加える必要があります。

記載方法については「暗号資産の計算書(総平均法用)」の補足説明(③マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合)を参考にすると良いでしょう。


その補足説明↓

 >③マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得
  した場合
  ・「購入等」の「数量」欄にマイニング等により取得した暗号資産の
   数量を、「金額」欄には取得した暗号資産の取得時点の価額を記載
   します。
   また、次の行の「売却等」の「数量」欄に「0.00」と、「金額」欄
   には取得した暗号資産の取得時点の価額を記載します。


上の記事のCoinCheckの説明にある文言ですが、bitFlyerで付いていたログボチャトボが数百件あるのと外部ポイントサイトで得たものがあるので↑の記事と同様に(年間分を1行にして「数量」に合計数量と「金額」に年間の平均取得単価を入力であってますかね?