否定された人の税務署の職員の解釈だと事業所得には逆にしていいってことかな??(帳簿がどうとかはおいといて
事業所得と一時所得はかたくなに仮想通貨で雇ってもらいたい税理士は言わないよね
真っ当な税理士?のが取り上げている印象がある