>>660
>エアドロ目的の活動

他のは活動が必要不可欠だからって事?
競馬で馬券購入とか、ヤマザキの懸賞でパンを買ってポイントを溜めて必要ポイントを貼ってハガキで応募しても一時所得だよな。
活動が理由って事は営利継続だよな。それとも労務?
所得税法の34条の1項
>(一時所得)
>第三十四条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
の「営利を目的とする継続的行為」は一時所得の対象外。
競馬での話で税務大学の
>継続的行為と所得の性質決定との関係について−インターネットを利用した競馬の馬券の払戻金の課税関係を中心として−
www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/81/02/index.htm
って論文がある。
判例では
>「所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されるところ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるか否かは、文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当」であり、「被告人が馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有するといえるなどの本件事実関係の下では、払戻金は営利を目的とする継続的行為から生じた所得として所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる」。
と言ってて
>文理に照らし、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するのが相当
って事。
>(5)所得源泉説の概要
とかも語ってるから興味の有る奴は見ては?
>(7)馬券の払戻金の所得区分判定
では
>そうであるならば、客観的に利益を上げることができないことが明らか(今回の場合は数学的手法によって証明される)な、「継続的行為」として馬券を購入することによる収入は、所得税法の適用に際し「営利を目的とする」ものとはいえないというべきである。
と、払戻率が80%くらいな理由で言ってる。
俺はエアドロは全然詳しく無いのだが、継続的に得られるエアドロだったのか疑問。
1種類のエアドロでの判定じゃ無くて複数のを総合して?とも一瞬思ったが除外してるのが有るから個別だよな。
>(9)最高裁判決が判示した要件と統計学からの知見の比較
の表では
要件で、独自の条件設定と計算式に基づいて、長期間にわたり多数回かつ頻繁に、個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入
結果で、利益を恒常的に上げ
結論で、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有する
と高いハードルっぽいのだが。
>ロ 外形的事実の活用
の
>(イ) 恒常的な利益
では、
>最高裁が判示する「利益を恒常的に上げ」ているという結果としての事実は、上記の3要件が揃っている場合に達成されるものである。ここから逆に考えて、十分な期間コンスタントに利益が上がっているという事実を、資金回収率の期待値が100%以上となるモデルを用いているか否かの判定に際しての間接的な事実の一つと捉えることも課税実務上有用と考える。ただしこれは、通年で黒字であったらよいというような単純な話ではなく、各ゲーム、各節、各月、複数年の比較等によって「利益を恒常的に上げ」たといえるかについての事実認定が必要となることは言うまでもない。
の『各ゲーム、各節、各月、複数年の比較等によって「利益を恒常的に上げ」たといえるかについての事実認定が必要』らしいよな。
エアドロで達成するの?

労務だと、請負とかで仕事をした扱い?
エアドロでマイニング(採掘)じゃ無いよな。

税務署員の根拠が良く解らん。