>>633
リンク先の
>上記を勘案すると、営利を目的とする継続的行為から生じた行為であれば雑所得として認識し、そうでないのであれば一時所得として認識するのが良いでしょう。
って考えは、俺は違うと思う。
「労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」とも書いてる通りで、「労務や役務の対価としての性質」や「資産の譲渡による対価としての性質」が有れば一時所得区分は対象外だよ。「一時の所得」でないのも。
エアドロでくれる奴との関係や、くれる理由貰う理由が重要なんじゃね?

>法第34条《一時所得》関係
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
に基本通達が有るよ。


>>634
自動車では、事業者で他に車を持っていないで100%計上すると絡まれるって噂は聞いたこと有るな。
決算書の減価償却の欄で何%計上したかバレバレになるからだけど。
仮想通貨以外にも回線使ってるのなら実態に合わせて按分すべきだし、した方が良いぞ。
多く盛るのは魂が穢れる。