>>620
その担当者が不勉強なだけ
タックスアンサーにて、既に譲渡所得で扱える旨明記されている
雑所得にするべきか否かは反復継続性により判断される
譲渡所得には、長期保有にかかる優遇措置があるから、かなり税金を圧縮出来るよ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm

NFTやFTを譲渡した場合
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
・譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。