>>506
面倒ってステーキングやレンディングで1000万円以上の収入が有るからって話?
例えば預けたり貸したりした収入が2000万円で仕入れ税額控除が無いのなら、200万円の消費税を払うだけでは?

あと消費税法の2条1項8号には
>八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
とある。
「事業として」は「対価を得て行われる資産の譲渡」だけじゃ無くて全体に掛かるよな。
>(課税の対象)
>第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
の「事業者が行つた」の「事業者」とは3号と4号の
>三 個人事業者 事業を行う個人をいう。
>四 事業者 個人事業者及び法人をいう。
の話の「事業を行う個人」を含む概念で、「事業」の定義は国税庁は
>No.6109 事業者が事業として行うものとは
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
で
>(1)個人事業者の場合
>
>個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの業を営む人も事業者になります。
と言ってるな。
>「事業として」の意義
>「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。例えば、商店が販売用の商品を売った場合や、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。
とも。「反復、継続、かつ、独立して行うこと」っぽい。
更に
>しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。
>
>(注)個人事業者の場合、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますが、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う取引は「事業として」には該当しません。
とも言ってるけど、取引所って資金決済法の4号ルールで
>四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
と管理もライセンスが必要な仕事で、銀行法での銀行の仕事の預金みたいな感じもする。
取引所は事業だろうけど、取引所に預けての範囲に限ってのステーキングやレンディングって、預けた奴は事業なのかはな。
違うんじゃね?