>>415
実刑も有りなのに緩いの?


>>418
>競馬で儲かってない奴に

競馬は原則は一時所得区分で、直接要した費用だけが経費で、外れ馬券は経費にならん。
「儲かってない」の定義がずれてると思う。
営利継続で雑所得行きになれば販管費他も経費に出来るから、外れ馬券や旅費交通費とかも経費に出来る。
合理的な範囲ならば、事務所や人件費も経費に出来る。
判例では、パソコン使って分析とかしてて、かつ、毎年の様に利益出してるとかが必要みたいな感じだったけど、最近のルールの収入300万円超えで帳簿も書いてれば事業所得区分OKなルールが適用出来る気がするな。
利益では無く収入だから当たった額だよ。
一方で、趣味とかの損失は合計出来ないってルールも有ったはず。
事業所得だ営利継続で雑所得だと言い張って仮想通貨の利益と相殺しても、趣味扱いで絡まれるかもな。


>>421
>今までは出国税対象にコイン含めようにも捕捉実効性が疑問だった

今までは出国税は非対象だよな?
非対象だった理由がそこなの?
タックスヘイブン対策税制では、会社の実際の保有者の把握は難しくてもずるっぽいから駄目って感じだった様に思ってたな。
で、暗号資産も出国税対象にしそうなのか?


>>424
昔の飲み屋でも帳簿付けない所は税務署に絡まれてる所も有ったっぽいな。
今は白色でも帳簿の記載義務が有るから。
電卓も無い時代、パソコンも無い時代を考えると、ログ取って計算出来るからマシなんじゃね?
会社に経理担当は居るよな。重要な仕事なんだよ。