>>331
>基本

基本の暗号資産でその他のって、頻繁な売買のでは無さそうな気が俺はしてるな。
暗号資産のでも、営利継続で雑所得行きなら業務じゃね?
例えば、所得税法での減価償却資産の定義だと
>十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033/
と、「雑所得の基因と「雑所得を生ずべき業務の用に供される」で雑所得区分は「業務」か否かで区別されてる。
37条1項の
>(必要経費)
>第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
だと、上段では「公的年金等」だけが除外されてるが、下段の「これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と、業務未満の場合は「直接に要した費用の額」は認めるが販管その他の費用は認めない概念だよな。
外貨建取引の換算の話でも
>(外貨建取引の換算)
>第五十七条の三
でも「雑所得を生ずべき業務を行う居住者」と区別されてて、これが基本通達の
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
で
>ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(以下57の3−3までにおいて「不動産所得等の金額」という。)の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。以下57の3−4までにおいて同じ。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。
と「業務」ならTTS,TTBが使える。
仮想通貨でも準用出来るだろう。
営利継続で業務なのか否かの判断は重要だと思う。
譲渡所得っぽいのでも営利継続だと雑所得区分行きだよな。
譲渡所得は個別概念だから。