>>298
「二重課税状態」って具体的には何?
「ステーキング報酬」だと利息で、利子所得区分はリストに有るのだけだから、雑所得区分行きになるだけじゃね?
受け取ったのは利益計上してるから、同額で貰ったコインを買ったとみなして記帳するだけでは?

銀行での円の普通預金の利息は、事業用口座のは利息で増えたのを事業主勘定とかでぶつけて処理しないとバランスシート崩れるよな。


>>299
事業所得区分の昔の基準は、生計を維持する主たる収入とか、技量や設備投資とか諸々総合的に判断してって判例も有ったけど、数値的な閾値では無く、税務署の署員の主観的な判断で問題視されてた。
バブル崩壊後なんて7割の企業が赤字と言われてて、ガチでフルタイム働いてても赤字なんてザラ。
生計を維持する主たる収入なんて赤字では無理だよな。
で、
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
の解釈に変更された。
で、300万円以下は帳簿有りでも事業所得区分OKっぽく一番下の表ではなってるけど、注釈付で
>(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
>�@ その所得の収入金額が僅少と認められる場合
>�A その所得を得る活動に営利性が認められない場合
と「収入金額が僅少」「営利性が認められない」はNGなんだよな。
詳細な解釈は読めば解かるだろうけど、
>�@ その所得の収入金額が僅少と認められる場合 例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。 ※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
は収入の概念だから売買を繰り返すと直ぐに達成出来て、
>�A その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます ※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
の解釈で、柴犬毛嫌いせずに1円未満切り上げで取得単価を計算して毎年赤字だと微妙だよな。
給料所得の税還付だけで無く、切り上げの是非でも絡まれるかも。