>>130
競馬は原則が一時所得区分扱いだった気がする。
よって偶然に当たっただけだから経費計上出来るのは当たり馬券の購入費だけで、外れ馬券の購入費は含まないはず。
パソコン使っての分析とかで営利継続証明での例外適用で雑所得区分行きになれば、外れ馬券の購入費も入れてる。必要なら旅費交通費とかも。
一時所得控除が年50万円で1/2計上。
年100万円って絡まれる可能性は俺は有る気がするけどな。
>(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
>競馬の馬券の払戻金に係る課税について
www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
今までは購入費10万円で申告不要の20万円以内かも知れないしな。
魂が汚れない様に、計算して一時所得20万円とか計上すれば良いんじゃね?
それか営利継続を証明出来る様にして外れ馬券の経費計上して。


>>131
取得費は証明出来ないでしょ?
証明するには結局最初の仮想通貨の購入から全売買記録で計算して証明しなければならん。
5%の話は
>>1 のリンク先のpdfの22ページの
>なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
の話。
租税特別措置法の概算取得費の準用だと思う。


>米国ビットコインETFの売却損益は分離課税に 国税庁の見解と押さえておきたい注意点|寄稿:泉 絢也
>照会担当者の税理士が解説
coinpost.jp/?p=579453
の記事の
>正確には、申告期限等の前に「具体的な取引等に係る税務上の取扱い」に関して国税局に文書回答を求める「事前照会に対する文書回答手続」を利用したものの、文書回答の要件を満たさないと判断され、文書での回答は得られませんでした。しかし、口頭での回答が提供されたものです。

詳しい説明が有るが、日本とアメリカの信託税制の詳しい奴が、アメリカの法律にマッチさせて作ったのを日本の税制でどう解釈されるか分析しないと駄目って言われる可能性も有りそうだよな。