続き

現行は
>(参考・現行の規制)金融商品取引業者
>根拠 金商法第56条の3金商法施行令第17条の2金商業府令第208条
>対象 全ての金融商品取引業者
案は、
>(案)暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者
>根拠 (新設)
>対象 全ての暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者
だな。
で、「全ての金融商品取引業者」って何処まで?
記事の「登録を行っている業者のみが対象」って、無登録は全てには含まないって話?
微妙に違う様な気が。
と言うか、元々のこの審議会の議論はFTXの破綻での外国の取引所でのユーザー保護の話じゃね?

続く