>>64
リンク先の
>種目:「暗号資産」を選択してください。「業務に該当しますか」との質問が表示されます。 仮想通貨取引を事業としていない方は、「いいえ」を選択してください。
って、 >>42 で書いた暗号資産のFAQの300万円ルールでの
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
は盛り込まれていないのな。
省き過ぎじゃね?事業と業務も混ぜてるし。
「収入金額が 300 万円」は売った額の合計であって利益じゃ無いから簡単に達成。
Cryptact利用者は取引回数多い奴も多いよな。達成していない原則で語ってるのはどうなのだろう?
達成してれば、帳簿書いたら「事業所得」、書かなくても「業務に係る雑所得」じゃね?
税理士監修っぽいけど、仮想通貨の税計算屋の関係税理士で、まさか改正通達や、それに合わせた暗号資産のFAQの修正を知らんの?
知ってて省いてる?