続き

3項では「当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除」と、基因となった資産の取得費と譲渡費だけ認めてる。
必要経費は「直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用」と広いけど、譲渡所得は必要経費は認めていないので範囲は狭い。
営利継続だと雑所得行きなんだよ。営利継続は業務だから
一時所得でも営利継続は雑所得行き。業務だからな。
で、昔は両替商制度があって、銀行にライセンスを与えてた。仕事だよな。
今は両替商制度は廃止してて誰でも出来るけど、300万円ルールが出来る前は29兆円の収入の副業でも事業所得として認められなかったら営利継続でも業務として必要経費を認められない、その他の雑所得だったのか?
銀行の仕事は仕事では無いと?
収入年300万円ルールで、営利継続なら簡単に達成出来るからあれだけど、原則が両替だから「その他の雑所得」って理屈は変過ぎるよな。

更についでに、所得税法施行令の
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(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)
第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
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と暗号資産は無いよな。
仮想通貨は仮想だけど通貨っぽいけど、暗号資産って名前で資産っぽくなったよな。
タックスアンサーのFTって仮想通貨(暗号資産)だよな?
他のが有るのか?