続き

>No.1466 同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費
>[令和5年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1466.htm
の
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計算方法・計算式
総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類および銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法をいいます。

(算式)

(A+B)÷(C+D)=1単位当たりの金額

A=株式等を最初に購入した時(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の時)の購入価額の総額

B=株式等を最初に購入した後(その後既にその株式等を譲渡している場合には、直前の譲渡の後)から今回の譲渡の時までの購入価額の総額

C=Aに係る株式等の総数

D=Bに係る株式等の総数

具体例
<設例>

取引年月 取引内容 株数 単価 購入代金 売却代金
�@X1年5月 購入 5,000株 800円 4,000,000円
�AX1年8月 購入 2,000株 850円 1,700,000円
�BX1年9月 売却 3,000株 900円 2,700,000円
�CX2年3月 購入 5,000株 870円 4,350,000円
�DX2年7月 売却 6,000株 950円 5,700,000円
(注)計算の便宜上、委託手数料等はないものとしています。

<計算>

イ X1年9月に売却したときの取得費

(4,000,000円+1,700,000円)(売却の時までの購入価額の総額)

÷(5,000株+2,000株)(購入株数の総数)=815円(1円未満の端数は切り上げます。)

815円×3,000株(売却株数)=2,445,000円(取得費)

ロ X2年7月に売却したときの取得費

815円×4,000株(X1年9月に売却後の残株数)

+4,350,000円(その後の売却の時までの購入価額)=7,610,000円(購入価額の総額)

7,610,000円÷(4,000株+5,000株)(売却の時までの保有総数)

=846円(1円未満の端数は切り上げます。)

846円×6,000株(売却株数)=5,076,000円(取得費)
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と販売毎な。
株とかの有価証券なら販売毎の総平均法、棚卸資産なら最終仕入原価で、どちらでも無いのを強要しようとしてたよな。
Q&A信者って、最初のデフォ移動平均法って、どう言う根拠で納得してるのだろう?
>同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf