>>513
>それほど責められることではないだろうw

貴方が譲渡所得での申告の話をする行為を教唆に当たる旨を言ったのだよな。
刑法61条の
>(教唆)
>第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
>2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
の話。脱税者と同罪だと言う意味だよな。
俺は例外は有ると言う解釈で、例外の話をしてるだけ。
それに対して貴方はpdfをろくに読まずに追従者を作った訳だよな。
「納得出来ませんので修正申告はしません。税務署側が容認出来ないと言う事でしたら更正処分をして下さい」とは言えず屁垂れで折れたって話なら解釈の相違の話だけどな。
貴方は今は譲渡所得区分での申告不可論者だよな。
解釈の相違では無く追従者を唆してるのだから反省すべき立場だと思うがな。
延滞税とか取られてるかも知れないし、確率は低いだろうけど刑務所行きなりそうになった奴も居るかも知れないよな。
追徴課税の話をしだしたのも貴方だよな。

>あなたの言ってる時効5年・7年は無申告のときの話だぞ。

ちょっと調べてみました。
で、国税通則法の70条1項が
>(国税の更正、決定等の期間制限)
>第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
となってて、「課税標準申告書」が確定申告書とかっぽく、提出で3年の適用っぽいね。すまん。
5項で
>5 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
と、7年の方は3年にはならんっぽいぞ。

>少なくともあなたのように、自分が申告してるかさえ隠して、

俺は名無しじゃ無いよ。仮想通貨の売買の有無が非公開なのだから、譲渡所得区分で申告してるか否かなど語れる訳が無いのは当然なのにな。
仮に仮想通貨の売買をやってても、全ての売買が事業所得や営利継続での雑所得で計上すべきものとしか判断出来ない奴なら、それらで申告してるだろう。
税務署の署員は通達以上の事は言えないのが原則だよ。
国税不服審判所や裁判所の判例とか見たり、弁護士や税理士が語ってるのを見てる奴が聞きに行っても得る物なんて無いよ。
貴方は裁判で勝つ可能性は半分以下みたいな事を言ってたよな。
それは結構行けるって意味にしか思えないけどな。

>譲渡所得なら50万控除が使えるとそそのかしてる方よりまともだと思うがw

支払手段としてでは無くキャピタルゲイン狙いでの購入ならば、譲渡所得控除利用は俺は犯罪とは認識していないよ。
裁判所で駄目との判例も無いし、国税不服審判所でも駄目との判例も無いよ。
俺の知る限りでは誰も更正処分食らってないし。
それだけの表現だと、どんな場合でも使えると俺が言ってる様に見えるから止めてね。
他の極一部の奴が支払手段として買ってても、何故お前もそうに違いないと扱われるのよ。実態で判断すべきだよな。
料理人が家で包丁を研ごうとしてて電車内で落として騒ぎになるケースとかでは開放されるよな。
まともな理由無く持ち歩いてればアウトだけど。

>そもそも最新のQ&Aには「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、
>原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。」とも書いてあるよね。邦貨外貨が譲渡所得かって話だよ。

それは外貨預金とかの判例を引っ張って来てる気がする。
仮想通貨では、そう判断するかは微妙だと思うけどな。
譲渡所得区分での対象外にはそれ載ってなかった気がするし。自信が有れば載せてるよな。
外貨のキャピタルゲインを認めてる国は多かった気がする。そう言う国は仮想通貨のキャピタルゲインを認めてるよな。
日本ってサラリーマンの給与は会社が源泉徴収して、生命保険料の控除とかも年末調整で会社でして貰えるし、多く取ってた分の還付も会社が次の給与で調整する。
だから、かなりの仕事は会社の経理部門にやって貰ってるのよ。その分税務署の処理能力は小さい。
外貨預金のキャピタルロスの税還付を処理する能力が量の問題で税務署には無かった説を俺はだろうなと思ってるね。