>「日本で暗号資産を再定義する必要」自民党木原誠二氏と平将明氏語る
https://coinpost.jp/?p=539622
の記事の
>木原氏は、日本で仮想通貨はある種の「通貨」「貨幣」代替物として法的に定義されているが、現状は法律上「暗号資産」と呼ばれているように投資商品の「資産」と見られていると指摘した。

動画は見てないのであれだけど、「資産」とは本来は貸借対照表(バランスシート)の資産だよな。
「通貨」「貨幣」は貸借対照表上の資産だよね。
現預金は資産に計上されてる。
譲渡所得区分での計上で対象から金銭債権は除かれてる。
除いてる根拠は判例だろう。
借用書とかは、紙その物の価値が上がったキャピタルゲインでは無く、実態は契約や期間に基づく利子利息だよな。実態が利子利息なら利子利息として処理するべき、みたいな判例。
利子所得区分はリストに有るのだけが対象だから、事業所得区分か雑所得区分だよなって感じ。
これが金銭債権は除く論。
何度も判例は出て来て、ガチの定番の判例。
金銭債権と言う言葉の話では、金銭とは何かで定義してる法律ってめちゃ少なかったはず。
貨幣1種類20枚までとか定義してる奴くらい?
そこでは支払いの50銭以上未満の話も出てたな。原則が四捨五入。
そこでは金銭は日本円だけだね。銭を止めた頃の話かな?
金融の自由化で外貨払いが認められたのは90年前後で、両替商制度が廃止されたのは
>日本国内では以前、外国為替および外貨両替を扱うことができるのは外国為替公認銀行に限られていたが、平成10年(1998年)4月の「外国為替及び外国貿易法」の改正により規制が緩和され、一般企業でも外国為替および外貨両替を扱うことができるようになった。
ja.m.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E6%9B%BF%E5%95%86
と98年4月っぽい。
この頃にTVでリポーターがケーキ屋でドルでケーキ買ってたな。これからは日本ではハワイの様にドルが使われる様になると言ってた。
そうなってれば外貨建ての借用書も増えてて。
判例の趣旨は実態は利子利息じゃね、と俺は思う。
仮想通貨での借用書では対象外になるのかは微妙な気がする。
次にケツの債権。債権債務の債権で、債権者と債務者での借用書の話での「実態は利子利息じゃね」の解釈の話だよな?
利子利息は借用書の紙の価値が上がったキャピタルゲインでは無いから譲渡所得区分の資産としては馴染まないよな。だから雑所得行き。
譲渡所得区分で計上する資産ってキャピタルゲインの話だから。
契約、期間で価値の上昇が決まる実態は利子利息ならば、その物の価値が上がったキャピタルゲインでは無いって解釈。

そして、外貨預金での価値が下がったキャピタルロスの判例では、金銭債権は譲渡所得の対象外論が出て来る。根拠不明だったはず。
借用書の話では、契約や期間で価値の上昇額を決めてるからとかで実態は利子利息って話だったよね。
外貨では価値その物が上がってるし、契約や期間で価値の上昇額を決めてはいないよな。
意味合いの違う借用書とかの金銭債権を持って来て、金銭債権だから対象外と言ってるとしか俺は思えない。
外貨預金って金利の高いのを選ぶよな。でも金利の高いのの殆どは物価上昇も高いから外貨の価値は下がる。
最近米ドルの円安ドル高って、景気過熱での物価上昇を抑える為に政策金利を引き上げたからだけど、殆どのケースで物価上昇と金利上昇はセットだよな。
で、利子は分離課税で税金取って、キャピタルロスは譲渡所得区分を認めないで雑所得行きで、赤字は0円で損益通算を認めないのって、俺は理屈がおかしいと思ってる。

続く