>>479
外貨預金で無理だから、新参だから無理って話じゃ無い気がするけど。


>>480
納得して自主的に修正申告したの?
更正処分されたって話は聞かないんだよな。

タックスアンサーの
>No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
の
>(2) NFTやFTを譲渡した場合
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
>(注)NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、雑所得または事業所得に区分されます。
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当しない場合は、雑所得(規模等によっては事業所得)に区分されます。
の話はどう解釈してるの?
これ結構新しいネタだよな。

FTとは何かと考えると仮想通貨だとしか思えないし、仮想通貨で該当するのが存在するから、わざわざ国税庁は語ってるのだと思うけど、セキュリティートークンとか特殊例外事例を語ってると解釈している人もいるな。
法令には無いが支払手段だから譲渡所得区分は馴染まない論って、俺の曖昧な記憶ではG7では日本以外は良く馴染むっぽい。
法令にも無いけどイギリスとかから転勤して来ると急に馴染まなくなる......
ちなみに
>No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
を見ると、仮想通貨を除くとは思えない。
>なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
の金銭債権の解釈は、借用書の紙の価値が上がったのでは無く、実態は契約に基づく利子利息で、利子所得区分に該当しないのなら他と一処で、他の所得区分に該当しないのなら雑所得区分みたいな話だった気がする。

90年前後の金融自由化で外貨預金が流行ったけど、オーストラリアドルみたいな特殊なのを除いて、金利高いのは基本物価上昇も高くて為替差損は発生するんだよな。
譲渡所得区分を認めると税還付の対象になって、それを処理する能力が税務署には無いから認めない方針にしたと俺は思ってるな。
円安になった時のTVでの解説してる例では、海外旅行で帰ってくる時に円に替えずに手元にあるドルの話で説明してた。
状況がキャピタルゲイン目的で購入してないから、例外は例外有るけど原則雑所得って解説は有りかと思ってたな。
今ではハードソフト共に充実して処理出来る様になったから、緩やかに認める方向になったのかもと思ってる。
意地でも蹴りたければ、「譲渡所得の対象となる資産」に暗号資産や外貨預金って書けば良いよな。