>>418
それは
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/03/order2/3-2_07.htm
雑所得内の区分で、
>(2)業務に係る雑所得
>原稿料、講演料、シルバー人材センターやシェアリング・エコノミーなどの副収入による所得
の副業や副収入的な物では無く「業務に係る雑所得」では無いとデフォの原則の前提に立つべきで、
>(3)その他の雑所得
>生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金、暗号資産取引などの(1)及び(2)以外のものによる所得
の年金の様な何もしなくても受け取れる区分が適切だよな、みたいな思考?
多くの仮想通貨保有者は数万円以下しか持っていない。
それを偶々ポチッとして売るだけ。
それなら「その他の雑所得」じゃね?と俺も思うけど、相場が2倍になっても数万円の利益だよな。
そいつらに税の話を語ってる想定?
多くの対象は「業務に係る雑所得」じゃねーの?
そして売上300万円で事業所得区分の可能性が出て来たのでは?
以前は、生計を維持する主の収入みたいな解釈が有って、副業は原則事業所得区分での計上は認めない方針だったけど、規模がデカい副業が損益通算の対象外ってのは変だから300万円ルールに変わった。
利益じゃ無くて収入(売上)だからハードルは低い。