>>39
その外貨が法令では示していないでの雑所得行きでは?
昔東京スター銀行もその旨言ってたはず。
だから銀行での外貨預金も雑所得行き。
90年前後の金融自由化の時から、ずっと支払手段だから馴染まない論だったはず。
俺は当時は外貨預金での税還付を税務署は対応する能力が無かったからの苦肉の策な気がしてる。
高金利の国は物価も上昇し易いんだよな。高金利だけど輸出が強いオーストラリアとかは例外だったけど。

ところでタックスアンサーのFTって何だと認識してます?
そこはあえて税務署や税理士や学者には聞かなかったの?

PCの処理能力はムーアの法則だと18ヶ月で2倍になるから、5年で10倍、10年で100倍、20年で1万倍、30年で100万倍になる。
今だと処理出来るんじゃね?
ネットでの申告も増えたし。手作業は大幅に減ってる。
資金決済法での名称も仮想通貨から暗号資産に変更されてて、資産っぽさが増してるし。

ちなみに、このスレの過去スレで譲渡所得で確定申告するって言ってた人が3人くらい居たけど、仮想通貨でのFAQが最初に出た頃だったような。17年平成29年12月だっけ?
時効は5年と7年だっけ?
もう時効になってる奴出てるよな。

>税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。

>>1 のリンク先の過去の一番古いのでも
>仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日)(PDF/238KB)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf
頭で
>ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
と、「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得」とも言ってるよな。
何で雑所得限定?
雑所得とは、他の所得区分に当てはまらない、その他だよな。
各所得区分に該当するかは、基因その物だけで無く付随まで認める概念だよな。
俺は「事業所得等」には少なくても事業所得区分は入るし、他にも何か無ければ「等」は付けないと思うな。
貴方は「事業所得での付随でも事業所得区分での計上を認めていない」って解釈なの?
「原則」をググると、
>特別な場合は別として、一般に適用される根本的な法則。
と、「例外有るけど」意味では?
最新のFAQ
>暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和5年12月)(PDF/1,146KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
だと、13ページの
>2−2 暗号資産取引の所得区分〔令和4年 12 月更新〕
>問 暗号資産取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
>答 暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
>なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
と、帳簿有りでの300万円超えルールを基本通達の改正に合わせて変更してるよな。
基因付随の話の例も上げてる。
雑所得限定って誰に聞いたの?
本当に聞いたの?
去年だけじゃ無く、一昨年の令和4年分もじゃね?
丸2年前とかに聞いたのか?ネタ古過ぎじゃね?

続く