>>36
日本の税制上、仮想通貨は外貨の扱いだから譲渡所得じゃないよ

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
33-1 譲渡所得の基因となる資産とは、法第33条第2項各号に規定する資産及び金銭債権以外の一切の資産をいい、当該資産には、借家権又は行政官庁の許可、認可、割当て等により発生した事実上の権利も含まれる。

税務署や税理士にも聞いたけど、暗号資産は外貨扱いの雑所得とのことです。
とある著名な学者にも確認する機会があったんだけど
その方の話でも立法的な判断がなければ覆らないとのことです。

あなたは誰かに確認してるの?