>>291
合ってると思う。
理屈は、
利子利息って利子所得区分っぽい名だが、リストに載ってるのだけが対象で対象外。
一時所得区分は、ステーキングはレンタルサービスの対価だろうから「役務の対価」で対象外。
事業じゃ無ければ雑所得行き。
雑所得同士は合計する。マイナスとプラスもな。
あと、損益通算とごっちゃになって迷走する奴はいるが、雑所得は損益通算の対象外だが、損益通算とは損失を他の所得区分ので埋める奴。
収入(利益では無い)300万円以上なら帳簿も付けて事業としてやるのも有りかも。
事業所得区分は損益通算の対象で、赤字なら給与所得で会社で取られた税金の還付も有りだし。

>No.1300 所得の区分のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm
>No.2250 損益通算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm