>>27
>分離課税に法改正されるまで待つ

分離課税好きが今一俺は解らんな。
>令和4年10月7日
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm
の基本通達の改正で、
>雑所得の範囲の取扱いに関する所得税基本通達の解説(PDF/270KB)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
で300万円超えルール出たよな。
営利継続なら、帳簿書いて収入が年300万円超えで事業所得区分での計上がOKなんじゃね?
「収入が年300万円超え」って、利益(所得)じゃ無く売った額だから100万円を取引所に入金して4回買って売れば達成する規模だよ。
分離課税より総合課税の税率が高い奴は、そこそこの所得有りだよな。
営利継続で隔週や毎月売買してれば仮想通貨売買の副業が事業所得で、色々な仮想通貨を売買してて、たまたま柴犬も買ってて、1円未満切り上げで、会社で取られた税金の還付も受けられる気がするのだが。
細工の為に柴犬を買うのなら微妙だけど、「色々な仮想通貨を売買してて、たまたま柴犬も買って」ならセーフじゃね?

あと、雑所得で業務のか否かは「営利継続」か否かの話だよな。
仮想通貨は業務では無いなんてルールは無さそうだぞ。
「営利継続」なら必要経費を計上出来る。
当然「専ら」ルールとかは有るけど。普通の必要経費の計上ルールだよ。