>>96
何故仮想通貨板で書いた?と思いつつ、俺は詳しく無いが、再就職も個人事業とかもしないで、20万円って30万円も行ってないのなら、要らないんじゃね?

>(1) 生活用動産の譲渡による所得
>家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
>ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
と、生活用動産は原則非課税だよ。30万円ルールは有るが「貴金属や宝石、書画、骨とうなど」に限る話だしな。