>>603
>wallet組は寄託契約ですので、その実体においてコイン残高が減る要素と捉えコイン残高減少を考えるのですが

アメリカの法律は全く知らんが、寄託契約の話をする。
俺の日本での解釈の話な。
民法の
>(寄託)
>第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
で、「物を保管」の契約だよな。
>(定義)
>第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。
と、仮想通貨(暗号資産)は「物」では無いので寄託契約は出来ない。
曖昧な記憶だが、マウントゴックスの管財人相手にユーザーが仮想通貨の所有権を主張したのに対して裁判所は認めなかったよな。
「物」じゃ無いし、ユーザーが支配していないとか、そんなに感じで。
自転車や車を貸した使用貸借契約と、お金を貸した消費貸借契約では、前者は所有権が移転しないが後者は移転する。
お金で使用貸借契約と言い張った所で、お札とかその物を返すのでは無く等価値の別のお札で返す契約だから所有権は移転する。実態は消費貸借契約だから。
コインロッカーに預けただけの寄託契約ならば、コインロッカーの運営会社が破産しても所有権は移転しないから物は返して貰えるよな。
で、枠組みを見ると実態は寄託契約では無く所有権は移転してるのでは?
アメリカの法律では移転していないけど物を処分出来るのなら、何個幾らで売れましたって教えてくれるでしょ?
銀行での円の普通預金は銀行に所有権が移転してるの。
寄託契約に基づいて他の奴に貸して、そいつが売ったとしても、貴方が売った訳じゃ無いよな。Blockfiが直接売っても貴方が売った訳では無いよな。
貴方が売ってと指示して、貴方の代わりに売ってる訳じゃ無いよな。
もしそうなら、詳細データを教えてくれるだろ?
友達に事業用の減価償却資産の自転車貸したら勝手に売りやがったっぽい、みたいな状況じゃね?
売られたのは貸した自転車かも判らないのでしょ?
で、仮想通貨は消費貸借契約みたく「同じ物を返す」って概念が無いのだから、俺の自転車は売れれず残ってた、みたいなのも無いのでは。価値が同じ物を返すだけ。
だから詳細データが無いんじゃね?
実態は所有権が移転してるのと変わらんと思うが。

寄託契約に基づいて仮想通貨の返還請求や損害賠償が出来るくらいだけど、破産してるから資産売って配当が有るだけ。

寄託は
>第六百六十六条
まで有るけど、「物」を想定した概念だから寄託者に所有権がある前提。