>>190
>リキッド・ステーキングには明確な税ルールが必要 – 英国は今後の可能性を示す

>ナタリー・リンハート
>コンセンシスソフトウェア株式会社
https://consensys.net/blog/news/liquid-staking-needs-clear-tax-rules-the-uk-shows-a-possible-way-forward/
とソフト屋さんっぽいから、色々な状況をどう解釈すべきかで悩ましてるのだろうな。
「だよな」って言って貰ったっぽいが、そもそもDeFiって中央を持たないでの直接の相対取引っぽいが、多くの仮想通貨では中央が在る説も有るよな。
当然仮想通貨毎のケースバイケースだよな。
仮想通貨って、そもそも新しいの作っても公開義務なんて無いしな。

記事の
>これにより、対応する利益が実現されなかった場合に納税義務が生じる可能性があります。

イーサリアムの件では次回の某アップデートの時までのロックだった様な曖昧な記憶があるが、そのアップデートが1億年後に延期された場合の解釈はどうなるの?とか、コミュニティがルール変更したのは?
某仮想通貨ではコミュニティってお前ら3人だよな、みたいなケースだと、コミュニティが金持って逃げたら損失計上OKだとな。
細かな契約条項で、本質は別物にもなるしな。
アプリで処理する上で、このケースはこれと決めて欲しいのだろうけど、ケースバイケースの呪縛からは逃れられないのだろうな。


>クリプタクト 流動性ステーキングの入力方法
https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/16102688581401
>▼注意
>以下はあくまでも計算方法の選択肢の一つとしてご案内いたします。
>流動性ステーキングの損益計算方法について、国税庁からの明確な指針はありませんので、最終的には必ずご自身で担当の税務署や税理士にご確認ください。
https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/16102688581401
なのね。俺はは知らんぞ、みたいな。

リンク先の
>1.ETH→STETH(流動性提供)
>ETHの預入時のSTETHの取得/STETHを返却して預入分のETHが戻った履歴について、預入と受取の枚数に差異がない場合は、損益に影響がないとしカスタムファイルでのアップは不要です。

そう言う解釈も有りなんじゃね?
>事前照会に対する文書回答手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sodan/kobetsu/bunsho/01.htm
とかも有って、クリプタクトとしては聞いて無いんだよな?
一々聞かなくたって良いんじゃね、って考えだよな。
そしてイギリスの話の「納税義務が生じる可能性があります」の話。
可能性って、万に一つ、億に一つ、兆に一つでも可能性は有るから。自分から進んで主張する場合は可能性が高いって意味を含むが、聞かれて答える様なシーンでは、無いと断言出来ないシーンでは常に有るよな。

>DeFi&ステーキングに関する税務に関しては英国が進んでそう。

ネタにされてるケースでは、

>英国の DeFi 暗号税
https://koinly.io/blog/uk-defi-tax-loans-mining-staking/
の
>英国の暗号ステーキング税
>これは非常に明確です。ステーキングは DeFi 内に存在しますが、ずっと前から存在していたため、HMRCには具体的なガイダンスがあるからです。
>
>ステーキングからの報酬は雑所得とみなされ、所得税の対象となります。後で資産を処分するときにもキャピタルゲイン税を支払う必要があります。
>
>これに加えて、HMRC の新しいガイダンスでは、この取引を処分とみなし、あなたがステークする仮想通貨はキャピタルゲイン税の対象となると述べています。

これだけでは、預け入れで利確するのか判らんし、新しいガイダンスの雑所得では無くキャピタルゲイン課税の対象の解釈って法令改正を伴っての上の話?
日本の「原則、雑所得」の解釈で、タックスアンサーでキャピタルゲイン狙いの仮想通貨の売買は譲渡所得区分での計上OKっぽいのと大差無さそうに感じたけど。