>>92
言いたい意味はわかるよ

当事者適格は、個々の訴訟において、その者が訴訟を提起する
資格があるかどうか、訴訟を提起するのにふさわしい属性を有して
いるかどうかを問題とするものである。

今回の場合は金融庁、弁護士が保証される範囲を
相談して決めてると思う
財務局のガイドラインから外れた取引所を使ってたのは任意で
自己責任ってことでしょ