『注)当社ではお客様の米ドルの預かり残高については、資金決済法と金融商品取引法それぞれの預かり残高に換算レートを適用した円相当額(1円未満は切り上げ)を信託することにより、分別管理を実施しております。』

本当に分別管理していたのなら顧客資産を不当に拘束した日のレートで補償できなければならない。
できなければ虚偽だったということになる。
というか、顧客側が会社側の犯罪によって被った損害について曖昧にせずどうするかに答えろよ。
顧客側が会社の犯罪のダメージを引き受けるのはありえない話。
ドル円も仮想通貨も100%会社都合で不当な損害が出てるわけだから顧客に責任は一切ない。
Q&Aで補償について答えろ。