>>761
> 訴訟において、顧客は裁判に負けても失うものがとくにない。
裁判は請求側に立証責任がある。
素人の下手な立証で失敗して敗訴が確定するようなことがあれば、
判決は他の顧客との間での決着内容にかかわらず当事者間で既判力を有するので、
他の顧客に返還が始まっても、敗訴者に返す義務はない。
裁判官も他の顧客との間で齟齬が出ないように意識はするだろうが、
素人訴訟で債権を丸ごと失う可能性はゼロではない。

>>737は、人に訴訟を勧める前に自分で訴訟を起こすべきだと思う。
会社の対応次第と条件がついているようでは、まだ訴訟のときではないということでは?