ドルに相当する日本円を本当に信託していたのであればドルを22日のレートで
日本円にして返却できなければおかしい。
FTTもそれは同じである。
もし22日のレートでドルとFTTの補償をしないのであれば、それだけで嘘をついていたという疑惑が生まれるのであり、
訴訟理由にもなる。

もし補償されなければ、それは顧客が持つドル円の差額分やグローバル組の資産、FTT分で信託していた日本円を
社員が横領するということではないか?