>>116
その大前提はFTXグループ全体の預かり資産が不法に使われてない時に言えるのであって、被害者グループとしたら預かり資産の大部分が使い込まれてFTXグループ全体で破産申請しているのに海外の一部支社だけ全額返済は認めないっていう主張でしょ。
権利も何もアメリカの裁判所はチャプター11によってグループ全体の預かり資産が不法に使われたと言っているんであって、盗まれた口座の管轄国で分けてないんだよね。
日本法人は財布が別っていうのは日本側に都合よく解釈してるだけなんだよ。