>>51
帳簿記録すれば事業所得に緩和ってのがデマ半分なんだけど大丈夫か?
令和4年12月の国税庁の暗号資産の取り扱いでも事業所得に300万円の収入は必須だぞ?まあ収入だから取引を増やせば何とでもできるが

>暗号資産取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。
>ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得
>・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)