脅迫罪
暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為等処罰法)

団体や多衆(または団体や多衆を装って)の威力を示して、暴行・脅迫・強要などの犯罪を行えば、3年以下の懲役または30万円以下の罰金で処罰
刑法の脅迫罪は2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑ですので、暴力行為法に触れる形で脅迫を行えば、脅迫罪より重い刑罰が科せられることになります。

ヤクザの名前を出した上で脅迫することは、そのヤクザの背後にある暴力団という団体の威力を示して脅迫していると捉えることもできるため、この法律が適用されることもあります。