当事者は、裁判所が2023年1月4日を期限として、当事者以外の者が略式裁判資料のいずれかの部分の封印を求めるか、または当事者の封印申請に対する裁判所の裁定に対する異議を放棄しなければならないことを要請する。

(´・ω・`)まったく意味が分からん