金融調査会のヒアリングに出た片山さつきのツイートを見るに、日本法人はチャプター11の対象外だが自動停止(automatic stay)の効果で法的に返金も何も出来ない状態に陥っているのが現状らしい(金融庁の職員がそう説明したんだろう)。
この認識が正しければ、この停止の解除に関してアメリカの裁判所に求めるなりして誰か(金融庁?債権者?)が目処をつけてる必要はある。併せて社内でも返金の法的問題の精査もする必要があるから、スムーズに返金される流れなら遅くとも一ヶ月以内に目処がつくんじゃないかね。裁判とかになって揉め始めるようならもう分からんが。