>>444
別法人の他国の子会社までその権限及ぶんか??
再生じゃなく倒産手続きに乗った場合、普通に考えると子会社を別個に精算した上で、資産が残った場合にその株主(親会社)の資産になるんでは?
親会社(の債権者含む)の保護ではなく、子会社の債権者保護が優先されると思うが。