>>625
普通、和解した後に渡すよね
和解金しかり
和解条文に印も押さずに先に和解後の処理をやる訳ない。
もしくは、互いの要求するものが受け渡された時点で即和解妥結で即、和解に必要な書類を裁判所に提出する。