https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000242043

所得税法上、事業所得者には、帳簿書類の保存が義務づけられている
ところ、一般に帳簿書類の保存がある場合には、営利性や有償性、継
続性や反復性、自己の危険と計算における企画遂行性があると考えら
れることから、反証に代えて、帳簿書類の保存がある場合には、原則
として、事業所得に区分することとし、別添のとおり通達を修正いた
しました。


帳簿保存することが事業を証明すると明記された