え?副業300万円の修正後の案見てないの?
「次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。」
↑この部分はそもそも変更ないから
「その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない」
↑この300万円問題の部分が300万円以下+帳簿書類の保存なしに緩和されただけだからマイニングは雑所得はい残念