>>42
アイツの動画は全く的外れだよ。
そもそも税務署は実際の通貨の動きしか見ないから。
仮想通貨は投資商品であって通貨じゃない。
だから単純に年間の売却額−購入額だけ見る。内容はどうでもいい。
ミント費用がどうとか一々記帳する必要はない。
持ち越したら税金かからんし。

ただ、去年買ったものを今年利確しましたは差額じゃなくて売却額全額を利益とみなされる可能性があるから、
購入額+200000円分を年末に売却し、年始にまた買い直すってのは有効。