>>314
税務関係者ですが、あなたもっと勉強したほうがよいよ
通貨を「交換」(換金含む)したとき、買ったときより価値が高くなってれば利益分が課税対象になります
給与は、労働基準法上は法定通貨で払わないと基本アウトだけど、税法上は現物支給ということで暗号通貨で問題なし
でももらった瞬間の時価評価額が益金認定される
確かに暗号通貨を交換しないなら含み益に対しては課税されないけど、結局円転等したときに利益出てれば課税対象だし、何なら価値が落ちてる可能性もあるけど雑所得だから損益通算できないから節税になんてならないよ