>>856
税務署からすれば嫁さんの口座だろうがキミの口座だろうが関係ないでしょ、申告の額が異なるくらいで
バレたとき下手したら贈与扱いになって余計税金かかるかもしれん
やるなら嫁のウォレット作って103万以内で掘れば