恐らく国税庁はマイニングに準じた取り扱いをしてくると考えている。
そうだとしたら、取得した時点の時価評価で課税対象になる。

問)
仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税りますか。又は法人税の課税対象となりますか。

答)
仮想通貨をマイニングにより取得した場合、その所得は所得税又は法人税の課税対象となります。 いわゆる「マイニング」(採掘)により仮想通貨を取得した場合、その取得した仮想通貨の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入され、マイニングに要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入されることになります。
【関係法令等】 所法27、35、36、37 法法22、22の2 10
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