>>91
>競馬

偶然に当てたっぽい扱いで原則一時所得では?
ギャンブルは地獄だぞ。
レース単位で、ハズレ馬券は経費にならないはず。当たったレースのだけが直接の経費みたいな感じだった気がする。
極稀にやって年での当たりの額が一時所得控除の年50万円までなら困らないが、毎週のように行って、トントンとか思ってるとヤバイ。
交通費も宿泊費も経費じゃない。
パソコンでデータベース作って分析とかして、かつ、毎年勝つとかだと雑所得でもOKっぽい。
ハズレ馬券も経費になるよ。
きっと交通費や宿泊費も行けるだろう。

>No.1490 一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
に
>(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
と、営利継続で例外。

>競馬の馬券の払戻金に係る課税について
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
>なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。

基本通達で
>法第34条《一時所得》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm
>2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

パチンコも昨日負けて今日勝ってトントンでも、昨日の負けは今日の勝ちの直接は関係無いから、昨日の負けは経費にならんと思う。
5000円台に呑まれて、台変えて、1000円入れたら出た場合って、1000円は経費になるだろうけど、最初の5000円って無理そうだよな。
判例は追ったことないので知らんけど。