仮想通貨を相続すると、取得時の費用も引き継ぐから二重課税って話があって、
税理士がそういうコラム書いてたりするけど、それって本当?

確かに譲渡所得はそういう扱いらしい(から株式とかは特例措置がある)けど、仮想通貨は雑所得だから
譲渡所得の計算方法は関係ないと思うし、
国税のFAQには相続・贈与で取得した場合の取得価額は「贈与又は遺贈時の時価」ってきっぱり書いてある(4 暗号資産の取得価額、p.7)
暗号資産の相続でも被相続人の取得時の価格を引き継ぐってのは何が根拠なのか誰か知ってる?