>>859
これだろ

公益法人等に財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税の特例のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_01.htm
これらの資産を公益法人等に寄附した場合において、その寄附が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています(租税特別措置法第40条)。

間にビットフライヤーが入ることに問題があると思ったり脱税と思うなら国税庁に問い合わせては?