ICOだろうがステーキングだろうが、同じトークンなら区別つけずに計算するから、ウォレットを分けてそれぞれで算出するのは有利不利とかじゃなく望ましくないだろうね

あと念のため、5%みなし取得は売却分のみで、ステーキング取得益には適用されないはず