>>775
>第2款 所得金額の計算の通則
>法第36条《収入金額》関係
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
の所得税の基本通達だと、一番下の36-14の
>(雑所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期)
の雑所得だと公的年金とか以外だと
>(2) (1)以外のもの
>  その収入の態様に応じ、他の所得の収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日
と、他の所得のに準じるとなってて、
36-2の利子の定期預金だと、1のイで満期日や支払日だな。
36-8の事業所得の資産(金銭を除く。)だと
>(6) 資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(貸付期間の終了する年にあっては、当該期間の終了する日)
と、その年毎に年末日だな。
7の金銭でも、例外規定は有るが、その年毎の年末日だね。

ロックを定期預金っぽいのと解釈するとロック解除日に数年分纏めて計上でOKじゃね。
事業の貸付の賃貸料っぽいのと解釈すると各年の年末日に纏めて計上でOKじゃね。
俺は後者がより適切な気がする。
年末日のレートで受け取ったとして収入を計上して、12月31日にその額で買ったとみなして総平均法の計算のに入れれば良い気がするな。賃貸終了のは終了した日で。