>>773
円換算の話なら
>法第57条の3《外貨建取引の換算》関係
www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11a/01.htm
の基本通達が参考になるよ。

あと、所得税法の36条2項に
>2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
ってのが有って、権利の取得時で無くても売っ払った時(享受)の価額でもOKのはず。

何時から何時までのステーキングで貰った分と纏めて計算すれば良いんじゃね?
12月に売って、1月にも売って、1月のは去年と今年に数量計算して分けてさ。