>>737
本人にも親にも適用なりますよ
なのでその理解で大丈夫です

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm

>納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。